データ入力用語シソーラス辞典

このページは 2007 年 07 月 17 日 21時47分03秒 に更新したキャッシュ情報です。

 検索キーワード= データ入力代行
優先キーワード= データ入力

行いとは?

[ 333] 〔新〕子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
第一 趣旨 この指針は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)に定める事項に関し、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
(一) 法第五条第一項及び第十一条第一項に規定する期間を定めて雇用される者に該当するか否かを判断するに当たっての事項 労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、法第五条第一項各号及び第十一条第一項各号に定める要件に該当するか否かにかかわらず、実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用される労働者であるとして育児休業及び介護休業の対象となるものであるが、その判断に当たっては、次の事項に留意すること。
イ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例における判断の過程においては、主に次に掲げる項目に着目して、契約関係の実態が評価されていること。
(イ) 業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についての正社員との同一性の有無等労働者の従事する業務の客観的内容
ロ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては、イに掲げる項目に関し、次の(イ)及び(ロ)の実態がある場合には、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているものであると認められていることが多いこと。
ハ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては、イ(イ)に関し、業務内容が正社員と同一であると認められること、又は、イ(ロ)に関し、労働者の地位の基幹性が認められることは、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているものであると認められる方向に働いているものと考えられること。
(二) 期間を定めて雇用される者が法第五条第一項各号及び第十一条第一項各号に定める要件を満たす労働者か否かの判断に当たっては、次の事項に留意すること。
イ 法第五条第一項第一号及び第十一条第一項第一号の「引き続き雇用された期間が一年以上」とは、育児休業申出又は介護休業申出のあった日の直前の一年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に継続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続しているか否かにより判断するものではないこと。
ロ 法第五条第一項第二号の「その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる」か否かについては、育児休業申出のあった時点において判明している事情に基づき相当程度の雇用継続の可能性があるか否かによって判断するものであること。例えば、育児休業申出のあった時点で、次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する労働者は、原則として、相当程度の雇用継続の可能性があると判断される場合に該当するものであり、(ホ)、(ヘ)又は(ト)に該当する労働者は、原則として、相当程度の雇用継続の可能性があると判断される場合に該当しないものであること。ただし、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の労働者の状況及び当該労働者の過去の契約の更新状況等に基づいて判断すべき場合もあり得ること。また、育児休業申出のあった時点で次のいずれにも該当しない労働者は、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の労働者の状況及び当該労働者の過去の契約の更新状況等に基づいて判断するものであること。
(ロ) 書面又は口頭により労働契約を更新する場合がある旨明示されている労働者であって、育児休業申出のあった時点で締結している労働契約と同一の長さの期間で契約が更新されたならばその更新後の労働契約の期間の末日が一歳到達日後の日であるもの
(ハ) 書面又は口頭により労働契約を自動的に更新すると明示されている労働者であって、自動的に更新する回数の上限の明示がないもの
(ニ) 書面又は口頭により労働契約を自動的に更新すると明示されている労働者であって、自動的に更新する回数の上限の明示があり、当該上限まで労働契約が更新された場合の期間の末日が一歳到達日後の日であるもの
(ホ) 書面又は口頭により労働契約の更新回数の上限が明示されている労働者であって、当該上限まで労働契約が更新された場合の期間の末日が一歳到達日以前の日であるもの
(へ) 書面又は口頭により労働契約の更新をしない旨明示されている労働者であって、育児休業申出のあった時点で締結している労働契約の期間の末日が一歳到達日以前の日であるもの
(ト) 書面又は口頭により労働契約を更新する場合がある旨明示されている労働者であって、育児休業申出のあった時点で締結している労働契約と同一の長さの期間で契約が更新されたならばその更新後の労働契約の期間の末日が一歳到達日以前の日であるもの
ハ 法第五条第一項第二号の「当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らか」か否かについては、育児休業申出のあった時点において判明している事情に基づき労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断するものであること。例えば、育児休業申出のあった時点で次のいずれかに該当する労働者は、原則として、労働契約の更新がないことが確実であると判断される場合に該当するものであること。ただし、次のいずれかに該当する労働者であっても、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の労働者の状況及び当該労働者の過去の契約の更新状況等から、これに該当しないものと判断される場合もあり得ること。
(イ) 書面又は口頭により労働契約の更新回数の上限が明示されている労働者であって、当該上限まで労働契約が更新された場合の期間の末日が一歳到達日から一年を経過する日以前の日であるもの
(ロ) 書面又は口頭により労働契約の更新をしない旨明示されている労働者であって、育児休業申出のあった時点で労働契約の期間の末日が一歳到達日から一年を経過する日以前の日であるもの
ニ 法第十一条第一項第二号の要件に該当するか否かについては、ロ及びハと同様に判断するものであること。この場合において、ロ及びハ中「一歳到達日」とあるのは、「九十三日経過日(法第十一条第一項第二号に規定する九十三日経過日をいう。)」と読み替えるものとすること。
(三) その他法第五条及び第十一条の規定による労働者の育児休業申出及び介護休業申出に関する事項 育児休業及び介護休業については、労働者がこれを容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。
(一) 子の看護休暇については、労働者がこれを容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。
(二) 子の看護休暇は、現に負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮するものとすること。
(三) 労働者の子の症状、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること。
三 法第十条、第十六条及び第十六条の四の規定による育児休業、介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項 育児休業、介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得をした労働者の雇用管理に当たっては、次の事項に留意すること。
(一) 法第十条、第十六条及び第十六条の四の規定により禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得をしたこととの間に因果関係がある行為であること。
ニ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
イ 勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(二)ニの「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。
ロ 事業主が、育児休業若しくは介護休業の休業終了予定日を超えて休業すること又は子の看護休暇の取得の申出に係る日以外の日に休業することを労働者に強要することは、(二)ホの「自宅待機」に該当すること。
ハ 育児休業若しくは介護休業の休業期間中又は子の看護休暇を取得した日について賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間又は子の看護休暇を取得した日数分は日割りで算定対象期間から控除すること等専ら休業期間又は子の看護休暇を取得した日は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しないが、休業期間又は子の看護休暇を取得した日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(二)トの「不利益な算定」に該当すること。
ニ 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきものであるが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、(二)チの「不利益な配置の変更」に該当すること。
ホ 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は、(二)リの「就業環境を害すること」に該当すること。
(一) 時間外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。
(二) 労働者が時間外労働の制限を請求したこと又は時間外労働の制限を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないものであること。
(一) 深夜業の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。
(二) あらかじめ、労働者の深夜業の制限期間中における待遇(昼間勤務への転換の有無を含む。)に関する事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮するものとすること。
(三) 労働者の子の養育又は家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること。
(四) 労働者が深夜業の制限を請求したこと又は深夜業の制限を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないものであること。
六 法第二十一条第一項の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっての事項 育児休業及び介護休業中の待遇、育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件その他必要な事項に関する規則を一括して定め、周知することが望ましいものであることに配慮すること。
七 法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項
(一) 育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること。
(二) 育児休業又は介護休業をする労働者以外の労働者についての配置その他の雇用管理は、(一)の点を前提にして行われる必要があることに配慮すること。
八 法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項
(一) 当該措置の適用を受けるかどうかは、育児休業又は介護休業をする労働者の選択に任せられるべきものであること。
(二) 育児休業及び介護休業が比較的長期にわたる休業になり得ること、並びに育児休業又は介護休業後における円滑な就業のために必要となる措置が、個々の労働者の職種、職務上の地位、職業意識等の状況に応じ様々であることにかんがみ、当該労働者の状況に的確に対応し、かつ、計画的に措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すること。
九 法第二十三条第一項の規定による育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置及び同条第二項の規定による労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるに当たっての事項
(一) 労働者が当該措置の適用を受けることを申し出たこと又は当該措置の適用を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないものであること。
(二) 当該措置は、労働者が希望する期間を超えてその意に反して適用されるものであってはならないものであること。
(三) 当該措置を講ずるに当たっては、就業しつつその子を養育する労働者にとって、現実に労働時間を短縮できる短時間勤務の制度に対するニーズが高いことも勘案すること。
(四) 短時間勤務の制度は、労働者が就業しつつその子を養育すること又はその要介護状態にある対象家族を介護することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。
十 法第二十四条第一項の規定により育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるに当たっての事項 当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべきものであること。
十一 法第二十四条第二項の規定により、介護休業の制度又は法第二十三条第二項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項
(二) 次の事項に留意しつつ、企業の雇用管理等に伴う負担との調和を勘案し、必要な措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すること。
イ 当該労働者が介護する家族の発症からその症状が安定期になるまでの期間又は介護に係るサービスを利用することができるまでの期間が、九十三日から法第十一条第二項第二号の介護休業等日数を差し引いた日数の期間を超える場合があること。
ロ 当該労働者がした介護休業又は当該労働者に関して事業主が講じた法第二十三条第二項に定める措置により法第十一条第二項第二号の介護休業等日数が九十三日に達している対象家族についても、再び当該労働者による介護を必要とする状態となる場合があること。
ハ 対象家族以外の家族についても、他に近親の家族がいない場合等当該労働者が介護をする必要性が高い場合があること。
ニ 要介護状態にない家族を介護する労働者であっても、その家族の介護のため就業が困難となる場合があること。
ホ 当該労働者が家族を介護する必要性の程度が変化することに対応し、制度の弾力的な利用が可能となることが望まれる場合があること。
十二 法第二十六条の規定により、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮するに当たっての事項 配慮することの内容としては、例えば、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること、労働者本人の意向を斟酌すること、配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをした場合の子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと等があること。

 

[ 334] ガ島通信 - ブロガー×オーマイのシンポジウムを行います
[引用サイト]  http://d.hatena.ne.jp/gatonews/20060824/1156435646

ご訪問ありがとうございます。「ガ島通信」を運営する藤代裕之と申します。ブログでは、メディア、ジャーナリズムを主なテーマに、個人的に関心を持った情報や書籍などを紹介しています。プロフィールや連絡先はこちらからご覧ください。
オーマイニュース、ブロガー有志などがボランティアで、9月2日午後1時からブロガー×オーマイニュース「市民メディアの可能性」と題したシンポジウムを行うことになりました。内容は下記の通りです。まだ決定していない部分もあり、変更される可能性もあります。決まり次第アップしていきますので、よろしくお願いします。
【内容】市民参加型ジャーナリズムを実現し、韓国でマスメディアと比肩する存在となったオーマイニュース。その「実名に基づいた市民記者」という理念は、果たしてこの日本のネット空間でも実現可能なのか? ネットの世界で論陣を張るブロガーたちと、鳥越俊太郎編集長らオーマイニュース編集局スタッフが、その実現可能性について徹底討論します。
オーマイニュース・鳥越俊太郎編集長、佐々木俊尚編集委員、平野日出木編集次長、中台達也編集スタッフ兼記者
ブロガー・山口浩@H-Yamaguchi.net(駒澤大学グローバル・メディアスタディーズ学部助教授)、磯野彰彦@竹橋発(毎日新聞社東京本社編集局)、いちる@小鳥ピヨピヨ(Gizmodo Japanゲスト編集長)、藤代裕之@ガ島通信
【主催・協力】オーマイニュースインターナショナル、早稲田大学国際情報通信研究科(GITS)、駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部、FPN、ブロガー有志、など
【料金】無料(名刺をご用意ください。名刺をお持ちでない方は名前、所属などを書いたカードをお持ちいただくか、会場で記入をお願いします)
【申し込み】多数のお申し込みありがとうございます。定員となりましたので申し込みは締め切らせていただきました。
#当日会場に参加できない方にウェブによるライブ中継+チャットを準備していますので、しばらくおまちください。
オーマイニュースについての現状は、以前に書いたオーマイニュースジャパンの「炎上」と「現状」というエントリーの通りであると考えています。ある時点の出来事として現状を書き残しておくことは私にとって重要なことですが、未来を否定しているわけではありません。
オーマイニュース編集部とブロガーがリアルで交差することで、何か新しいパワーが生まれるのではないか。そんなことに期待しています。ブロガーの皆さんも、市民記者の皆さんも、このような内容に関心のある皆さんも、ぜひ会場に足を運んでいただければ幸いです。なにとぞよろしくお願いします。

 

[ 335] 「交換留学生認証式」を行いました-大阪経済法科大学学長ブログ
[引用サイト]  http://blog.drecom.jp/keiho-president/archive/20

10月11日、2006年度の大阪経済法科大学交換留学生認証式を開催しました。本年度,本学が交換留学協定を結んでいる大学から受け入れた留学生は、東アジアのさまざまな大学から来た17名です。大学名をあげれば、中国の北京大学・復旦大学・延辺大学・中央民族大学、韓国の崇実大学校、慶尚大学校、台湾の中国文化大学、モンゴル国立大学、フィリピン大学、ベトナムのハノイ人文社会科学大学、ロシアの極東国立総合大学です。
国や地域や大学が、非常に多岐にわたっていることが解ると思います。そして2名の大学院生を含むすべての留学生の皆さんが、日本語を流暢に話します。留学生10万人計画が達成されたということで、新たな留学生の受け入れより、日本からの外国留学に力が入れられています。しかし、日本にやってきた留学生の皆さんに、いままで以上に力を貸すことが、今後アジアで生きていく日本にとってはますます必要になることではないでしょうか。
これから日本で勉強しようと決心してやってきた、アジアのさまざまな地域からの留学生の皆さんの顔を見ていると、彼ら、彼女らの期待を裏切らない努力が、われわれの大学にも、われわれの国にも一層必要であるという思いを強く持ちました。
皆さん、ようこそ大阪経済法科大学にいらっしゃいました。私たち大阪経済法科大学の教員と職員は皆さんを歓迎します。大阪経済法科大学は海外の多くの大学と学生の交換留学協定を結んでおりますが、今年の秋学期からは、17名の海外協定校からの皆さんを受け入れました。本日は、そのための認証式であります。
これから皆さんは6ヶ月、あるいは1年間、経済学部と法学部で勉強することになります。どうかしっかり勉強して下さい。わたしたちの大学は大阪にあります。今後、経済学を学ぶ上でも、法学を学ぶ上でも、皆さんは最も適した場所で勉強し、生活することになります。大阪は東京に次ぐ、日本の経済や政治の中心地であります。
さらにつけ加えれば、皆さんは、勉強するだけでなく、日本の歴史、文化、社会などに親しんで下さい。将来、それらの知識は必ず大変役立つことになるでしょう。大学から見えるこの山を越えれば日本の古都である奈良です。反対側の窓から見えるのは大阪市街です。京都や神戸にも、歩いてはいけませんが、電車で行けば、それほど遠くはありません。
大阪経済法科大学には4000人ちかくの日本の学生が学んでいます。日本の友人も作って下さい。大学はそのためのお手伝いをします。国際部も努力してくれることと思います。

 

[ 336] Amazon.co.jp: D&D3.5版サプリメント 「高貴なる行ないの書」: 本: ジェームズ ワイアット,鶴田 慶之
[引用サイト]  http://www.amazon.co.jp/D-D3-5c??a?μa??a?aa?!a?3a??-ae「e2。ュa?aa??e!?a?aa??a?Ra?。、a-a?。、a?。??a??a?o-a? ̄a??a?¢a??a??/dp/4894254115

Amazon Primeに会員登録すると、通常配送が無料になります。会員登録はお済みでしょうか?サインイン。
1500 円以上国内配送料無料でお届けします。(一部大型商品は除く)!詳しくはこちら。代金引換、 コンビニ・ATM・ネットバンキング・Edy払い、Amazonショッピングカード™でもお支払いいただけます。
在庫状況(詳しくはこちら): 通常3~5週間以内に発送します。 この商品は、Amazon.co.jp が販売、発送します。
この本とD&D3.5版サプリメント 「信仰大全」 (ダンジョンズ&ドラゴンズサプリメント)
本書はプレイヤーとダンジョン・マスターに、あらゆるキャンペーンに厚みを持たせるであろう物事を提供している。たとえば善の性質に関する詳細とか、道徳と正義の側に立って永遠の抗争に参加する者たちが直面する複雑な難問とか。『高貴なる行ないの書』には、高貴なる特技、上級クラス、呪文に加えて、徳高いキャラクターの仲間となるたくさんのクリーチャーとセレスチャル・パラゴンの説明とデータが記述されている。このサプリメントを使用するのにダンジョン・マスターは、『プレイヤーズ・ハンドブック』、『ダンジョン・マスターズ・ガイド』、『モンスター・マニュアル』が必要です。プレイヤーは『プレイヤーズ・ハンドブック』があれば遊べます。
D&Dの聖なる側に生きる人々のための手引書。高貴なる特技、上級クラス、呪文に加えて、徳高いキャラクターの仲間となるクリーチャーなどの説明とデータを記述。使用するには「プレイヤーズ・ハンドブック」などが必要。
あなたのレビューがサイトに載ります。 ※ カスタマーレビューは他のお客様により書かれたものです。ご購入の際はお客様ご自身の最終判断でご利用ください。
本書はD&Dにおける善とはなにかをゲーム的に扱えるようにしたサプリメントであり、同じくD&Dにおける悪を扱った『不浄なる暗黒の書』と対になるべき一冊である。
が、読んでの率直な感想は「力こそ正義なり!」という冒頭の一言である。反応セーヴによって魔法の武器によるダメージさえ半減させるスターマントル、光り輝く鎧を纏って光源いらずの上にACが+5(実質的にはもっと上昇)などの呪文はまさにPLを引きつけてやまない善の魅力に満ちあふれている。その他聖なる腹心などの追加ルールや装備品なども世のDM達にうめき声を上げさせるクオリティだと言える。
また、魔王達のライバルであるセレスチャル・パラゴン達の姿は善なる存在の凶悪さをこれでもかと言わんばかりにPRしている。(彼らの畏怖すべき姿は発売元のHJのD&D公式サイトのプレビューで見ることができるが、当に魔王以上の存在感である)しかも、所有欲を捨てる《清貧の誓い》や生きているクリーチャーへの暴力を放棄する《平和の誓い》などの特技や敵に慈悲をかけ、改心を試みるような善の生き方は敵を倒して経験値やアイテムを入手して強くなるというこれまでのD&Dのプレイスタイルを変えかねない代物である。
しかし、その反面、力の背後にある善を貫く生き方という新しいエッセンスを導入する契機にもなるだろう。また、改心したマインドフレイヤーといった善人のサンプル、天界の住人達に関するまとまった記述は、使用者のD&D世界をより豊かにしてくれるだろう。良くも悪くも『不浄なる暗黒の書』と同じく、プレイに変化をもたらす調味料であり使いすぎに注意すべき代物なのは確かだ。パワーを求めるプレイヤーには文句なく星5つでお勧め、そしてDMには採用は慎重かつ計画的にという言葉を沿えて星4つでお勧めさせていただく。
「不浄なる暗黒の書」と対をなすサプリメントの日本語版が登場。
「不浄なる暗黒の書」が「悪」に焦点を当てたサプリメントなら、こちらは善に焦点を当てています。

第1章では「善とはなにか?」ということで、善のキャラクターがとる(ことが期待される)行動や、善のキャラクターが直面する問題、
善のキャラクターの例といったいわばロールプレイ的なことに関して多く述べられています。

第2章のいくつかの選択ルールのあとは追加データの数々です。
各種装備品に、50近い特技、20くらいの上級職に、100ほどの魔法(+追加領域少々)といったものがあります。
その多くは善にかかわりのあるもので、善に身をささげた物のみが修得できる「高貴なる」特技や、「成聖呪文」という新分類も登場しています。

この他にも善の化身とでも言うような「セレスチャル・パラゴン」や、善の来訪者を主とした(それ以外も多少)「モンスター」群も収録。

収録されているデータには強力な物があったりしますので、悪の力に押されていて巻き返しをはかりたいPLには最適でしょう。
(他には、善とはなにか、というようなことを考えるのが好きな人にも)
一方DMはDMで「今度は善同士の戦いということにしたんだ」と言って、この本を投入するのもいいかもしれません。
ユーズドブック(和書) > コンピュータ・インターネット > デジタルエンターテイメント
ゲーム攻略本(コンピューターゲーム・セガサターン・プレイステーション・ファミコン・スーパーファミコン・NINTENDO64)
すべての商品和書洋書エレクトロニクスホーム&キッチンポピュラー音楽クラシック音楽DVDビデオソフトウェアTVゲームおもちゃ&ホビースポーツヘルス&ビューティー時計ベビー&マタニティ

 

戻る

 
Copyright (C) 2004 DEWNKEN Computer Service Corporation. All Rights Reserved.